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一回忌法要までは、なにかと大変ですよね。
さて、意外と後回しになって、そのうち何ら支障のない生活にうっかりそのままになってしまうのが相続登記です。
亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産については相続に伴う所有権移転登記をしておく必要があります。
この登記をしないままに放っておいたばかりに相続人の範囲が広がり、その調整に四苦八苦されることがよくあります。
相続登記手続きは、相続人が、故人の人生、苦労を再認識し、これを次に伝えていくよい機会ともなるものです。
故人が作った財産をしっかり引き継いでいく、これも相続人の故人に対する感謝の心遣いかもしれませんね。

ところで、生前に自らの意思を相続人となる人たちに伝える方法として遺言書の作成があります。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。


当事務所では、確実性を期するために公正証書遺言の作成をお勧めしています。
自筆証書遺言を作成する場合は、様式に不備がないよう、また、遺言書がもとで相続人の間で争うことのないように作成しておきたいものです。

ご予約の上、当事務所にお越しいただき、お話をお伺いします。

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戸籍謄本や、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書等をご用意下さい。
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法務局に登記申請を行います。当事務所では電子申請に対応しています。これにより4000円を限度とする登録免許税の軽減を受けています。
司法書士 吉岡周三事務所
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