任意整理
取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利に金利を引き下げて計算をやり直し、減額された債務額を分割で返済する制度です。 当事務所では、金利の引き直し計算、貸金業者への和解案の提示、和解の交渉、合意書の作成まで行います(金額、事案により、書類作成業務のみ行う場合もあります)。

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借金が膨らんで、返しても返しても返済が終わらない。そんな方は当事務所にご相談ください。
債務整理には、主に『任意整理』『特定調停』『個人再生』『自己破産』といった各種手続きがあります。 また、支払いが済んでいても払いすぎた借金を取り戻す『過払い請求』手続きが可能な場合もあります。
当事務所では依頼者の状況をお伺いし、その状況に合わせて、生活再建のために最も適切な方法で手続きを進めてまいります。 手続き費用の捻出が困難な方には、法テラスの民事法律扶助制度の利用を紹介しております。
取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利に金利を引き下げて計算をやり直し、減額された債務額を分割で返済する制度です。 当事務所では、金利の引き直し計算、貸金業者への和解案の提示、和解の交渉、合意書の作成まで行います(金額、事案により、書類作成業務のみ行う場合もあります)。

借金の返済が滞ってきた場合に、裁判所に申立てを行うことで、裁判所を介して、債権者に返済条件を緩和させるなどの働きかけをし、生活を立て直せるように借金を整理する制度です。

マイホームなどの家財を残して債務を整理したい場合は個人再生の手続きが有効です。
住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、その金額を3年間で返済する計画を立て、その計画を裁判所で認められれば、
その計画に従った返済をすることによって、残りの借金(借金の種類によって免除されない場合もあります)が免除されます。
ただし住宅ローンについては減額・免除にはなりませんのでご注意ください。
当事務所では、金利の引き直し計算、裁判所へ提出する申立書類の準備・作成、再生計画案の提出を行います。

全ての借金を支払うことができない状態になったことを裁判所に認められると、法律上借金の支払い義務がなくなります(借金の種類によって免除されない場合もあります)。
当事務所では、金利の引き直し計算、裁判所へ提出する申立書類の準備・作成を行います。
利息制限法の限度を超えて金利を支払っていた場合、本来の金利では支払い過ぎの状態になっていることが多くあります。そういった場合に、残っている借金をなくしたり、払いすぎた金利を取り戻すための手続きです。
当事務所では、金利の引き直し計算、過払い返還請求書の作成・合意書の作成、必要に応じて訴訟手続(簡易裁判所であれば代理、その他地方裁判所等は裁判所提出書類作成)まで行います。

司法書士 吉岡周三事務所
兵庫県西宮市津門西口町2番13号
TEL 0798-37-1517 / FAX 0798-37-1518