ホーム / 裁判
裁判での請求額が140万円以下の場合、簡易裁判所で訴訟を起こすことができます。
また、簡易裁判所に起こす60万円以下の金銭の支払い請求であれば、1日で審理が終わる少額訴訟という制度もあります。
このとき、認定を受けた司法書士が代理人となって訴えを起こすことや、訴えられた側の代理人となることも可能です。
裁判は、訴えを起こす場合も、訴えられた際に反論する場合であっても、ともに体力的・精神的に疲労を伴うものです。
当事務所では、上記の代理人となることはもちろん、裁判所(地方裁判所、家庭裁判所など)へ提出する書類の作成業務も行っています。
お気軽にご相談下さい。

ご予約の上、当事務所にお越しいただき、お話をお伺いします。
![]()

訴えを起こす旨の書類(訴状)を簡易裁判所に提出します。
![]()

相手方に訴状が送られます。
![]()

司法書士 吉岡周三事務所
兵庫県西宮市津門西口町2番13号
TEL 0798-37-1517 / FAX 0798-37-1518