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成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方(ここでは「本人」といいます)について、 本人の権利を守る援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
高齢者・障害者等の権利を守る組織として、「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」という団体があり、
全国の司法書士を正会員として活動を行っています。
当事務所所属司法書士はこの「リーガル・サポート」に入会しています。
司法書士 吉岡周三事務所では、成年後見開始の申立手続きの支援を行っています。また、成年後見人、保佐人としても活動しています。
後見制度には、大きく分けて下記の2種類があります。
認知症や知的障がい、精神障がい等で判断能力が不十分になってしまったとき利用できる制度です。本人の判断能力の程度に応じて、3つの制度を利用することができます。
| 制度 | 本人の判断能力 | 援助者 |
|---|---|---|
| 後見 | 全くない | 成年後見人 |
| 保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 |
| 補助 | 不十分 | 補助人 |
家庭裁判所が「後見」が相当と判断した場合、選任された成年後見人は本人に代わって契約を締結したり本人の不動産や預貯金等の管理を行います。
後見・保佐・補助開始の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立人になれるのは、本人・配偶者・4親等内の親族になります。
判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分が選んだ任意後見人に自分の生活、
療養看護および財産管理等に関する事務について代理権を与える委任契約を結んでおく制度です。
この契約は、公証人が作成する公正証書によって結んでおきます。そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効果が発生します。


ご予約の上、当事務所にお越しいただき、お話をお伺いします。
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どの程度の判断能力があるかに応じて、「成年後見」「保佐」「補助」いずれの申立てを行うか決めます。
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財産目録、診断書等必要書類を整え家庭裁判所に申し立てを行います。
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調査官の調査などの後、後見開始の審判がなされます。
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司法書士 吉岡周三事務所
兵庫県西宮市津門西口町2番13号
TEL 0798-37-1517 / FAX 0798-37-1518