ホーム / 会社設立登記
株式会社を設立するには、以前は1,000万円以上の資本金を用意しなければなりませんでした。
しかし、平成18年、会社法の施行によりこの出資金規制が無くなり資本金1円とする会社の設立も可能となりました。
この会社法のもとでは、取締役会を置く会社・置かない会社、監査役を置く会社・置かない会社、取締役の任期を10年とする会社等、
多様な形の会社設立が可能となりました。従って、どのような会社形態にするのがよいかよく検討する必要があります。
会社を作っての事業展開を考える場合、しっかりした事業計画を立てることは勿論、事業展開に向かって多くの準備が必要になってきます。
特に建設業等の許認可を必要とする場合はその要件等についても調査しておく必要があります。
当事務所では、行政書士として長く許認可業務にかかわってきたためこれらにも対応しながら、会社の定款作成から会社設立登記、
その後の役員変更等会社法務に関わっています。
当事務所では、株式会社(旧有限会社を含む。)以外にも合同会社、NPO法人、一般社団法人、宗教法人、学校法人、医療法人、 事業協同組合等に関わっています。お気軽にご相談ください。

ご予約の上、当事務所にお越しいただき、お話をお伺いします。
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お話を伺いながら、会社に合った定款を作成します。
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公証役場において、公証人による定款の認証を受けます。
当事務所では、電子定款の作成に対応しています(これにより、定款に貼付すべき収入印紙40,000円が不要になります)。
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資本金を金融機関に払い込んでいただきます。設立時役員が払込みを確認します。
見せ金(借入金による出資)による設立は違法ですので注意しましょう。
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法務局に設立登記申請を行います。当事務所では電子申請に対応しています。
これにより登録免許税4,000円の軽減を受けています。
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司法書士 吉岡周三事務所
兵庫県西宮市津門西口町2番13号
TEL 0798-37-1517 / FAX 0798-37-1518